作業環境測定士のもと、有害物質を取り扱う事業所の作業場の作業環境測定を行っています。
働く人の環境の状態を的確に把握し、その結果に基づく設備の改善などのためにサービスを提供しています。
| 作業場の種類 |
関連規則 |
測定回数 |
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
6月以内ごとに1回 |
| 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 |
安衛則607条 |
半月以内ごとに1回 |
| 著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590条・591条 |
6月以内ごとに1回 |
| 坑内の作業場 |
炭酸ガスが停滞する作業場 |
安衛則592条 |
1月以内ごとに1回 |
| 28℃を超える作業場 |
安衛則612条 |
半月以内ごとに1回 |
| 通気設備のある作業場 |
安衛則603条 |
半月以内ごとに1回 |
| 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されているもの |
事務所則7条 |
2月以内ごとに1回 |
| 放射線業務を行う作業場 |
放射線業務を行う管理区域 |
電離則54条 |
1月以内ごとに1回 |
| 放射性物質取扱作業室 |
電離則55条 |
1月以内ごとに1回 |
| 構内の核原料物質の掘削業務を行う作業場 |
電離則55条 |
1月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など |
特化則36条 |
6月以内ごとに1回 |
| 一定の鉛作業を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
1年以内ごとに1回 |
| 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の作業場 |
酸欠則3条 |
第1類酸素欠乏危険作業に係る作業場 |
作業開始前ごと |
| 第2類酸素欠乏危険作業に係る作業場 |
作業開始前ごと |
| 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 |
6月以内ごとに1回 |
※当センターは全国労働衛生団体連合会における精度管理を実施しています。ご希望のある場合、お申し出ください。 |